不動産媒介契約の種類について
不動産媒介契約の種類について
不動産を売却することになり、不動産業者へ売却の媒介(仲介)を依頼する際には、お互いの間で「媒介契約書」を取り交わします。
媒介契約とは、売主が不動産業者に売却することについて仲介を依頼し、不動産業者がこれを引き受ける事、そしてお互いの約束事を書面にしたもので、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約となります。
3つの媒介契約の型式
- 専属専任媒介契約型式 売却の仲介を依頼できる不動産業者は1社だけで、自分で見つけた買主であってもお願いした不動産業者の仲介無しでは契約できません。
- 専任媒介契約型式 売却の仲介を依頼できる不動産業者は1社だけですが、自分で見つけた買主については依頼した不動産業者の仲介無しでも契約することができます。
- 一般媒介契約型式 複数の不動産業者に売却依頼することができ、自分で見つけた買主についても依頼した不動産業者の仲介無しで契約することができます。
状況によって、どちらの型式を選ぶのかは売主様次第ですが、一般媒介契約の場合でも、あまり多くの不動産業者に依頼せず、せいぜい2~3社程度にして下さい。
販売状況確認のため、依頼した業者全てから頻繁に連絡が入りますし、販売条件の変更等は、売主様から全ての業者に連絡をして頂く必要があります。
不動産業者としても、あまり多くの不動産業者が関わっている物件については、販売活動に力が入りません。