任意売却できないケース

任意売却ができない4つのケース

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    債務者が任意売却に同意しない場合 抵当権抹消について債権者の承認が必要な以外は、通常の不動産売買とほとんど変わりません。ですから住宅の所有者である貴方が売却に同意しないことには任意売却はできません。債権者からの連絡を放っておいても、いずれは競売手続きになり、住宅を処分することになります。
    任意売却についてご不明な点がありましたら、当社までご相談下さい。

  • 2

    抵当権等の抹消承認が得られない場合 債権者(抵当権者)が複数いる場合には、下位順位の抵当権者が任意売却に応じないケースがあります。しかし、競売になると後順位の債権者は回収金額がゼロの場合がほとんどです。任意売却の場合は、後順位の抵当権者にも、抵当権の解除料をお支払いすることになりますので、債務者が任意売却に協力的であれば抵当権の抹消に応じてくれる場合の方が多いのです。そのためにも、督促の電話や郵便物が届いた場合には、無視せずにキチンとした対応をする事が、債権者に協力して頂くために重要なポイントです。

  • 3

    買い手が見つからない場合 任意売却に同意し不動産業者が売却活動を開始したのに、数ヶ月経っても買い手が見つからない場合は、残念ながら競売手続きに移ることになります。よくあるのが、室内が煩雑な状態で、購入希望のお客様をご案内しても敬遠されるケースです。色々とお忙しいのはわかりますが、少しずつでもお部屋の荷物の整理整頓をしていただき、なるべく良い状態でお客様にご覧いただく必要があります。

  • 4

    その他 建築基準法等法律に違反している土地・建物は、金融機関が融資をしてくれません。現金で購入するお客様は問題ないのですが、現実的には違法建築の物件と知りながら購入してくれる方は少ないでしょうから、売却は困難です。

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